LightWELD®レーザー溶接およびクリーニングのような技術に投資することは、溶接労働力不足の中でも生産性を向上させ、競争力を維持する優れた方法です。しかし、購入に踏み切る前に、利用可能な税控除と優遇措置を理解することが極めて重要である。
中小企業が利用できる2つの強力な手段は、179条とボーナス減価償却* です。これらの規定によって、収益を生む資産の費用を回収することができ、大幅な節税が可能になります。この記事では、セクション179とボーナス減価償却とは何か、どのような設備が対象となるのか、また、対象となる設備を購入する際にどの程度の節税が可能なのか、どのような点に留意しなければならないのかについて説明します。
179条とは何か?
179条は、課税年度中に購入または融資を受けた適格設備(またはソフトウェア)の購入価格全額を損金算入できる税額控除である。これまでの優遇措置では、減価償却に伴う償却に限られていたのに対し、179条では、対象となる機器の購入価格全額を即時償却することができます。
対象となる機器
179条を利用するためには、考慮しなければならない制限や規定がある。 まず、事業が黒字でなければならず、控除額が純利益を超えることはできません。
設備に関しては、以下の条件を満たす必要がある:
- 負債性融資の対象であっても、設備の所有者でなければならない。
- 親族や関係のある団体から購入することはできない。
- 設備は課税所得を生み出すために使用されなければならない。個人的な活動に使用される財産は対象とならない。
- 設備は、1年以上の耐用年数が確定できるものでなければならない。
- 購入した年に使用しなければならない。
対象となる製品には、農機具、事務機器、製造機器、レーザー溶接機器などが含まれる。
重要な考慮事項と仕組み
現金で支払った費用のみが適用される。つまり、古い機器を下取りに出すと、控除できる金額が少なくなる。費用には、機器の価格、運賃、設置費用などが含まれる。消費税が原価に含めることができるかどうかについては、税務アドバイザーに相談することをお勧めします。
2024年の179条控除限度額は122万ドルに設定されている。これにより、企業は122万ドルを上限として、対象となる全ての設備の購入価格を全額控除することができる。さらに、設備購入の合計限度額は$3,050,000で、これを超えると控除額が制限され始める。
課税年度中に$3,050,000を超える設備を使用した場合、179条控除額は減額されます。例えば、$3,100,000 の設備(限度額を$50K 上回る)を使用した場合、179 条控除額の上限は$50K 減額されます。この例では、$1,170,000($1,220,000 - $50,000 = $1,170,000)が限度額となります。
減額幅は、引き続きドル単位で拡大される。4,270,000ドル以上使用した場合、179条の恩恵を受けることはできません。
いくら節約できるか?
37%の税率を想定して、10万ドルの買い物を例にとってみよう。